コラム
2024年10月から社会保険の加入条件が拡大!?
2024-04-01
社会保険の加入条件
まず、社会保険に加入義務がある従業員の条件は、以下のとおりです。
常時雇用されている従業員(※)
週の所定労働時間が常時雇用されている従業員の4分の3以上かつ、1カ月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者
(※) 常時雇用されている従業員とは
期間の定めがなく雇用されている者または1年以上の雇用見込みが見込まれる者
2024年10月~
パートやアルバイトで働いている方の条件(すべて満たす人)
週の所定労働時間が20時間以上
二ヵ月以上の雇用見込みがある者
賃金月額が88,000円以上
学生ではない
従業員規模が51人以上の事業所
社会保険の種類は大きく分けて3つあります。
1つ目は「健康保険」
2つ目は「介護保険」
3つ目は「厚生年金」です。
それぞれどんな時に役立つかご説明いたします。
健康保険(病気やケガ)
業務外や通勤途上以外でのケガ、病気で3日以上働けなくなった場合に「傷病手当」が支給されます。連続3日以上なおかつ給与の支給がない場合で、最長で1年6ヵ月の支給を受ける事ができます。支給額は、標準報酬日額の3分の2相当です。
この申請には、療養担当者の証明が必要になるため、自己判断での休みは支給条件に該当しないので注意が必要です。
健康保険(出産)
出産のため会社を休んだ場合に支給される「出産手当金」があります。この出産手当金の支給期間は、出産日以前42日から出産日後56日までの期間となります。(多胎妊娠の場合は、出産日以前98日)出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても支給されます。支給額は、標準報酬日額の3分の2相当です。こちらの申請も医師・助産師の証明が必要になります。
切迫早産等で働くことができず傷病手当を申請し受給している場合、出産手当金の額の方が少ない場合はその差額が支給されます。二重での受給が出来ませんので、会社に相談をしてみてください。
介護保険
40歳になると介護保険の被保険者となり、介護保険料を納める義務が発生します。介護が必要になった高齢者とその家族を支えるための社会保険の一種です。この介護保険を利用できる人は介護保険料を支払っている人だけです。この被保険者は、年齢によって分けられており40~64歳までを第二号被保険者といい、65歳以上を第一号被保険者といいます。基本的にサービスを受けられるのは65歳以上の人ですが、40~64歳までの人で特定疾患を患っている人はサービスを受ける事が出来ます。
サービスの利用はかかった費用の1~3割の負担です。しかし、この介護保険を利用するには「要介護認定」を受ける必要があるのでお住いの市町村で御確認ください。
厚生年金
厚生年金は、会社員や公務員が入る公的な年金制度で条件に該当する事業所は必ず加入する義務になっています。20歳から60歳まで加入する義務のある「国民年金保険」がありますが、この国民年金と厚生年金が合算されて給与から控除されています。個人事業主の人は、国民年金の加入義務しかありません。会社員や公務員の人は高い保険料を支払っていることになりますが、その分将来もらえる年金が多くなります。
基本的には65歳から厚生老齢年金を受け取ることが出来ます。