本文へ移動

コラム

同一労働同一賃金について

2024-04-01
有期労働者(派遣)の同一労働同一賃金について
同一労働同一賃金の改正により、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保が求められるようになりました。
雇用形態としては、パートタイマー(短時間労働者)・有期雇用労働者(派遣労働者)があり正規労働者(正社員)との不合理な待遇差を解消するための規定の整備がされました。
主に①基本給の均等均衡待遇、②各種手当の均等均衡待遇、③福利厚生や教育訓練の均等均衡待遇があります。
それぞれどんな内容か見ていきましょう。
①基本給の均等均衡待遇
基本給は、労働者の能力や経験に応じて支払うこともあれば、業績や成果に応じて支払う場合、勤続年数に応じて等さまざまです。こうした内容で基本給が決定されるのですが、短時間労働者だからあるいは有期労働者だからといった雇用形態によって賃金の差があることは不合理な待遇とされるということです。しかし、趣旨・性格に照らして正当な違いがあれば問題ないとされています。
派遣労働者であれば、派遣先の通常の労働者と実態が同じであれば同一であるべきとされていますが、派遣法では賃金の決定方法が2パターンあります。
1、派遣先均等・均衡方式
2、労使協定方式

簡単に説明すると、「派遣先均等・均衡方式」は派遣先の通常の労働者と立場や作業内容、責任度合が同一であれば同一の支給を行わなければならないという内容です。
「労使協定方式」は、同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同等以上となるものでなければならないという内容です。
②各種手当の均等均衡待遇
各種手当とは、通勤手当・住宅手当などの待遇になります。
雇用形態による算出方法を変える等の不合理な待遇は禁止されています。

余談になりますが、大体の派遣元が労使協定方式を採用し運用していることが発表されています。
③福利厚生や教育訓練の均等均衡待遇
食堂や休憩室、更衣室といった福利厚生施設については、派遣先の通常の労働者と働く事業所が同一であれば同一の利用を認めなければならないとされています。
その他、慶弔休暇や健康診断に伴う勤務免除・有給保障については同一の利用・付与を行わなければなりません。

教育訓練では、現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施するものについては派遣先の通常の労働者と同一の業務内容であれば同一に実施しなければなりません。
鳥取市千代水3丁目57番地
TOPへ戻る