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コラム

扶養内のボーダーラインはいくら?

2024-04-01
扶養内のボーダーラインはいくら?
扶養内で働きたい方は、年収103万以下に抑える必要があります。103万以上の収入があると所得税の支払いが発生します。
この103万円という数字には、扶養控除等の仕組みにより出されているものです。

また、上記の税制上の扶養とは別に社会保険上の扶養に関係する130万の壁があります。単純に年収が130万以上となると扶養から外れ社会保険に加入する義務が発生します。

それぞれ詳しく見ていきましょう!
103万の壁
年収が103万以下であれば、所得税等の税金はかかりません。この年収には、通勤費は含まれません。
あなたが会社に勤めている場合、あなたの代わりに会社が年末調整を行ってくれます。この時に「給与所得者の基礎控除申告書」の用紙が配布され提出を求められますよね。この用紙により計算された基礎控除(48万)と給与所得控除(55万)の合計金額の103万という数字が控除金額になります。よって、年収が103万円あったとしても控除されると0円になり、税金がかからない仕組みになっています。
103万以上となった場合でも、段階的に控除額が減るため超えたからといってたくさんの税金がかかるわけではありませんが、税金を支払いたくない方は103万を超えないようにコントロールする必要があります。
130万の壁
今度は、130万の壁についてです。
今現在、配偶者の扶養に入っている場合、社会保険(健康保険・厚生年金)を負担する必要がありません。しかし、130万を超えてしまうと自身で社会保険に加入する義務が発生します。もちろん給与から控除されるため手取りは減ってしまいます。また、上記で説明した103万を超えていますので税金もかかってきます。社会保険関連での年収には通勤費が含まれますので注意してください。
社会保険の加入によるメリットについては、「2024年10月から社会保険加入条件ってなに!?」に掲載していますのでそちらをご覧ください。

年収見込みが130万以下だったが、繁忙期や人手不足で残業が発生し一時的に130万を超える場合の対策として、事業主が証明書を提出すれば引き続き扶養者として働くことが出来る対策も取られています。

※社会保険の加入義務が拡大されていますので、就業企業に確認を行ってください。
収入による税金や控除内容の有無
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